教育訓練給付金制度

Education and training benefit system

東名自動車学校は「教育訓練給付制度」が利用できる教習所です

教育訓練給付金制度とは

雇用保険の被保険者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、支払った費用の20%に相当する額を限度に公共職業安定所(ハローワーク)より支給される制度。

支給対象者

  1. 受講開始日において、雇用保険の被保険者である者のうち、支給要件期間が3年以上ある者。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合は、支給要件期間が1年以上ある者。
  2. 受講開始日において、雇用保険の被保険者でない者のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある者。
  • 注1:同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
  • 注2:前回の教育訓練給付金受給を受けている場合、受給から3年以上経過していること。

対象免許

  • 大型免許
  • 中型免許
  • けん引免許
  • 大型特殊免許

所持免許の種類によって対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

申請方法

受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、本人の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ支給申請を行って下さい。
受給を受ける方は、あらかじめ自動車学校に申し出て下さい。

:不正行為(他人名義での支給申請、虚偽の届出、経費の水増し等)によって、給付金を受けようとした場合は、不正に受給した金額の返還と、それに加えて返還額の2倍以上の金額の納付を命ぜられ、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認下さい。

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